令和2年4月、高等学校等就学支援金の制度が改正されました。
年収590万円未満世帯(目安)への支給が最大年額39万6,000円まで
引き上げられたことにより私立高校の授業料が実質無償化となりました。
�〇篶�高校授業料実質無償化とは?
高等学校等就学支援金制度の拡充
「高等学校等就学支援金制度」は、高校等に通う生徒等に対し、
授業料の一部又は全部を支援する国の制度であり、返済は不要です。
この制度が、令和2年4月から拡充されました。
年収590万円未満世帯(目安)を対象として、就学支援金の支給上限額が
全国の私立高校の平均授業料を勘案した水準である
年額39万6,000円(全日制の場合)まで引き上げられたことにより、
授業料が実質無料化されたものです。
なお、年収590万円以上720万円未満世帯(目安)については
県の補助と併せて年額19万8,000円が支給されます。
さらに、年収720万円以上910万円未満世帯(目安)については
年額11万8,800円が支給されます。
※高等学校等就学支援金の支援対象は、学則で定められた「授業料」であり、施設整備費や教育充実費など授業料以外の校納金は対象となりません。
※上記表の「世帯年収」は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安です。
・所得に応じて、支給額が変わります。
・家族の人数や年齢、働いている人の数などで、対象となる年収は変わります。詳しくはこちら
就学支援金は、学校設置者(学校法人)が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てます。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。
私立高校の場合、授業料と就学支援金との差額はご負担いただく必要があります。(詳細については学校へお問い合わせください)
長崎県には、就学支援金とは別に、所得の低い世帯を対象とした
授業料以外の教育費(教科書費・教材費など)を支援する
「高校生等奨学給付金」(返済不要)や
授業料及び教育充実費等を支援する「学校納付金軽減」制度(返済不要)があります。
※詳しくは、長崎県の資料をご覧ください。
��対象となる方は?
次のいずれの要件も満たす必要があります。
1.在学要件
下記の学校に在学している方が対象です。
・高等学校(全日制、定時制、通信制)
・中等教育学校の後期課程 等
※ただし、高校等を既に卒業した生徒、3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒は対象となりません。
日本国内に住所を有する方が対象です。
3.所得要件以下の方が対象です。
保護者等の市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額
※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。
で計算される算定基準額が30万4,200円未満
※一定の基準を超える収入がある世帯の生徒は対象となりません。
※保護者等:親権者(子に対して親権を行う者であり、一義的には実父母が共同で親権を行う。離婚している場合はどちらか一方が親権者となる)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人 等。
次の計算式〔保護者が2人(両親)の場合、2人分の合計額〕により判定
※保護者等:親権者(子に対して親権を行う者であり、一義的には実父母が共同で親権を行う。離婚している場合はどちらか一方が親権者者となる)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人 等
※算出においては、100円未満の端数は切捨てとなります。また、親権者2人のように、複数人の算定基準額の合算により判定を行う場合は、それぞれの算定基準について100円未満の端数の切捨てまで計算した後、当該額を合算することになります。
※就学支援金の支給額を判断するための収入状況の確認は、毎年度行われます(新入生については4月と7月の2回、2・3年生については7月の1回)。
※新入生の4月の申請に際しては、前年度の地方住民税情報をもとに所得(前々年所得)を確認し、4?6月分の支給が行われます。また、新入生及び在校生の7月の申請に際しては、毎年6月頃に確定する最新の地方住民税情報をもとに所得(前年所得)を確認し、7月以降分の支給が行われます。
市町村が発行する課税証明書に「市町村民税の課税標準額」及び「市町村民税の調整控除の額」が記載されている場合は、記載の金額をもとに計算します。
※市町村によっては、課税証明書に「市町村民税の課税標準額」及び「市町村民税の調整控除の額」が記載されていないことがあります。市町村(住民税担当課)にお問い合わせください。
ご自身の「市町村民税の課税所得額(課税標準額)」などは、内閣府マイナポータルの「わたしの情報」から把握することができます。
※マイナポータルは、政府が運用するオンラインサービスです。利用に当たっては、マイナンバーカードが必要です。


※支給額は、私立高校(全日制)の場合。
※子について、中学生以下は15歳以下、高校生は16 ~ 18歳、大学生は19 ~ 22歳の場合。
※給与所得以外の収入はないものとし、両親共働きの場合、両親の収入は同額として計算。
��申請方法
入学時等に学校から案内がありますので、申請を行ってください。申請された月から支給開始となるので、遅れないように注意してください。申請には以下の書類が必要です。
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�∧欷郤堙�のマイナンバーを明らかにできる書類 (マイナンバーカードの写し、マイナンバー通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民票等の写し等)
※他にも、都道府県ごとに必要書類や申請方法を定めている場合があるので、学校からの案内に沿って提出してください。
【注意事項】�△聾饗А⊃童⊆堊完�分(例:親権者が両親ならば2名分)が必要です。
上記の申請の際、提出された書類を基に、都道府県が受給資格の認定を行います。
毎年7月頃、所得情報が更新されるので、都道府県はこれに基づいて改めて受給資格の確認を行います。この時には、申請時に提出されたマイナンバーを利用して都道府県が確認作業を行うため、マイナンバー関係書類の再度の提出は不要です。
高等学校等就学支援金についてのお問い合わせ先
| 受験する私立高校が 決まっている人 | 受験もしくは、 進学する私立高校の事務室まで 直接お問い合わせください。 |
|---|---|
| 受験する私立高校が 決まっていない人 | ●長崎県総務部学事振興課 TEL:095-895-2282 |